親戚の呼び名に関して考えたことってあるでしょうか。
僕は結婚した時に、どこまで報告するべきか考える時や相手の親族を少しでも把握するために考えたことがあります。
ちょっとしたクイズですが
「親戚といとこの違いってなんですか?」
という質問に的確に理由も添えて説明できるでしょうか。
おそらく説明できる人はかなり少ないのではないでしょうか。
そこでこの記事では
「親戚とはそもそもなんなのか?」
「どこまでをいとこっていうか?」
など細かいところですが色々と紹介していこうと思います。
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親戚といとこの違いはあるのか?
親戚といとこの違いがあるか?
結論から言うと、「いとこは親戚」と考えることができます。
なぜそう考えられるのか?
いとこはおじ・おばの子ども
「いとこは親戚」と考えることができるのはなぜか?
まずいとこの定義について紹介します。
いとこ「はおじ・おば(両親の兄弟姉妹)の子どもにあたります。
漢字で書くと4種類あります。自分より年下か年上かで分かれて
年下:従弟、従妹
年上:従兄、従姉
となります。
そして親戚の定義は
「血縁関係や婚姻関係によって結びつきがある者」
を意味しています。
ちなみに、親族間の関係を表す言葉に「親等(しんとう)」という言葉がありますが、「親戚」という言葉にこの親等の区分はありません。
ちなみに「親族」という言葉がありますが、民法上で親族は6親等内です。
あなたを中心とした他の血縁者との関係を、それぞれ親等を当てはめると以下のようになります。
1親等:両親、子
2親等:兄弟姉妹、祖父母、孫
3親等:曾祖父母、叔父叔母(おじおば)、甥姪(おいめい)
4親等:高祖父母、玄孫、祖父母の兄弟姉妹、自分の兄弟姉妹の孫、いとこ
これ以上は範囲が広くなるので省略しますが、いとこは4親等になりますので、親族にあたります。
「親族=親戚」と考えるのであれば、いとこは親戚です。ですが、こう考えると親戚の範囲は非常に広くなりますね。
ただ、法律上の規定はありませんから、どこまでを親戚と見なすかは本人や周りの近しい人の判断になるのではないでしょうか。
親族が6親等内と位置付けられていても、6親等までの人を把握するのはちょっと無理ですよね。
もし、親等の関係にあるのにもかかわらず、恋人どうしになって結婚という形になったらどうしよう?と思ったりした事はありませんか?
4親等でもそれなりに範囲があったのに、6親等なら他人として出会ってしまう事は十分にあり得るでしょう。
民法上、結婚が認められないのは
- 直系血族(祖父母、両親、子、孫)
- 3親等内の傍系血族
です。
傍系血族というのは「同じ始祖から分かれ出た血族」のことで、兄弟姉妹、叔父叔母、甥・姪(おい・めい)、いとこなどを指します。
要は、ご先祖が同じならみんな傍系血族ということです。
そして民法では「3親等内」と位置付けているので、4親等から先の傍系血族との結婚は問題ないということになります。
まとめると、「親族どうしの結婚は4親等以降なら(1~3親等でなければ)可能」となります。
そして今回のタイトルにもなっている「いとこ」は4親等なので結婚は可能になります。
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まとめ
あっさりとした感じでしたがどうでしたでしょうか。
親等を利用して「親戚=親等」と考えればいとこは親戚になります。
あとは、あなたやあなたのご両親などがどう考えるかによっても、親戚に含めて良いか考え方の分かれる部分だと思います。
付き合いが少なかったり、存在すらよく分かっていなければ親戚と考えるのは少し難しいかもしれませんね。
ただ、「親戚」という言葉も法律のきまりのない非常にあいまいな言葉なので、自由に判断していいというのが答えになると思います。