結婚式、葬儀などの時に「式は親族のみで執り行う」というものがありますが、そもそも「親族」ってどういうことかと思った事はありませんか?
あと「親戚」って言葉もあるけど、どう違うの?って思いませんか?
思ったことがなくても、両者の違いを説明できる人って正直少ないのではないかと思います。
今回はその違いについて解説したいと思います。知ったらなるほどーって思いますよ。
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親戚、親族の両者の違いとは
これの違いは
民法で規定されているかどうか
です。
「親族」は民法で定められており、ざっくりいうと
「6親等内の血族」
が親族になります。
「親等(しんとう)」いうのは、自分と血縁者との関係を表すもので、それぞれの関係性をそれぞれ親等で当てはめるとこうなります。
1親等:両親、子
2親等:兄弟姉妹、祖父母、孫
3親等:曾祖父母、叔父叔母(おじおば)、甥姪(おいめい)
4親等:高祖父母、玄孫、祖父母の兄弟姉妹、自分の兄弟姉妹の孫、いとこ
分かりにくいと思うので、図にするとこうなります。
引用:https://mama-osigoto.com/money/meaning-maintenance/2/
これを「親族=親戚」と考えるのであれば、親戚が非常にいるという事がわかりますね。
おそらく、親族関係があるものの、存在を知らない人もいると思います。もう5親等になると、親族であることを知らない場合もあるでしょう。
ある番組の企画で、それを調査していた企画がありますが、6親等くらいになるともうわからないみたいです。
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親戚の定義とは?
「親戚」がかなりあいまいになりましたが、辞書的な意味は以下のようになります。
血縁や婚姻によって結びつきのある人であり、
「親類」とも呼ばれ、本人の家族を除く血族と婚族すべてのこと
でもこうなると、親族より範囲が広くなりますし、家系図でも作ってもらわないと把握は不可能ですね(笑)
以上の点を考えると、以下のように言えるのではないでしょうか。
親族:民法上の規定で6親等内の血族
(厳密には3親等内の姻族(婚姻によってつながりのある親族)も含まれていますが、ここでは結婚等は関係ないので割愛しました)
親戚:法律上の規定はなく、本人や近しい人の判断しだい
「同じ」と説明している人もいますが、「法律で規定されているか」という時点で異なりますので注意が必要です。
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ここでちょっとした問題です。自分の兄弟姉妹の配偶者の親は親族でしょうか?
正解は
「親族ではない」
ということですがどういうことでしょうか。
理由は「血族ではない」からです。「血族」というのは、祖先が同じ人たちを意味します。兄弟姉妹の配偶者の親は祖先が違うので血族ではありません。
親等で言えば3親等です。
兄弟姉妹:2親等
その配偶者:2親等
配偶者の親:3親等
と考えることができますが、血族でもなければ姻族でもないので親族にはなりません。
ただ、地域や家柄によっては親族のように考えて結婚式に呼んだりするケースもあるようですが、これはこの後に紹介しますが、関係性は「身内」でしょう。
「一般的な親戚」=「身内」なのか?
今、親戚の定義をしましたが、これをもっとわかりやす言葉で言えば「身内」です。
身内も親戚同様、法律上の規定はなく、個人の判断に任されています。
そうなると、親戚や親族に該当しないけど、自分にとっては非常に近しい人なら身内になり得ると言えます。
例えば相撲部屋とかの親方とかは、弟子からしたら父親のような存在でしょうから「身内」になるかもしれません。
結婚式での招待客は言葉にとらわれず決める
ここまで考えると、もし結婚式などのイベントで呼ぶ人を決めるときは主催する人や両親などでしっかり決めるといいでしょう。
親族や親戚などの規定で考えると収拾がつきません。厳密に言葉を使うなら「身内」ですね。これが一番しっくりくるように思います。
しっかり線引きをしてハッキリさせるとトラブルにならなくて済むのではないでしょうか。
親族が6親等内の血族と位置付けられていても、6親等までの人を把握するのはちょっと無理ですよね。
もし、親族の関係にあるのに知らず、恋人どうしになって結婚という形になったらどうしたらいいでしょうか。
4親等でもそれなりに人の範囲があったのに、6親等なら他人として出会ってしまう事は十分にあり得るでしょう。
民法上、結婚が認められないのは
- 直系血族(祖父母、両親、子、孫)
- 3親等内の傍系血族
です。
「傍系血族」というのは「同じ始祖から分かれ出た血族」のことで、兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪、いとこなどを指します。
要は、ご先祖が同じならみんな傍系血族ということです。
そして民法の結婚の規定では「3親等内の傍系血族」と位置付けているので、4親等から先の傍系血族との結婚は問題ないということになります。
まとめると、他人として出会ってしまった親族同士でも「3親等以降なら結婚可能」となります。
あまりないケースのように思いますが、そういったカップルも実際にいるようです。
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まとめ
親族と親戚の違いについてまとめました。
違いは一言「法律の規定があるか否か」です。親族には民法の決まりがありますが、親戚にはありません。
この2つの言葉は違いを認識して使われていないケースもあるので、何か必要があればしっかり確認する事がトラブルを防ぐためには必要でしょう。